レンタル規約・約款利用規約
レンタル規約・約款利用規約
第1条(総則)
- 本レンタル取引基本約款(以下「本基本約款」という。)は、インターネットサイトの重機シェア(以下「サイト」という。)を通じて賃借人を甲、賃貸人を乙として成立する双方のレンタル取引に関する契約関係について、その基本的事項を定める。
- 乙は、甲に対して、本基本約款に記載する条件にて動産賃貸借及びこれに基づくサービス(以下、動産賃貸借及びサービスを総称して「レンタル」という。)を提供する。
第2条(第三者のサイト利用時の取扱い)
- 甲は自らサイトの利用約款(以下、「重機シェア利用規約」という。)に基づき、サイトの「借主」として適正に登録したものであり、自己の責任において、サイトから自己に割り当てられたログインID及びパスワードを適正に管理していることを表明し、保証する。また、甲は、自ら、又は第三者にサイトから自己に割り当てられたログインID及びパスワードを使用させた場合には当該第三者が甲本人に代わって、契約を適法に締結する権限を有することを表明し、保証する。
- 甲は、第三者が当該IDを以ってサイト上操作を行った場合は、以下について同意する。
- 当該第三者は甲の代理人であるとみなされること
- 当該第三者の行った一切の操作の効果は、自己の行った操作の効果と同一であること
- 当該操作の効果が直接甲本人に帰属し、甲を拘束するものであること
- 乙は自ら重機シェア利用規約に基づき、サイトの「貸主」として適正に登録したものであり、自己の責任において、サイトから自己に割り当てられたログインID及びパスワードを適正に管理していることを表明し、保証する。また、乙は、自ら、又は第三者にサイトが自己に割り当てられたログインID及びパスワードを使用させた場合には当該第三者が乙本人に代わって、契約を適法に締結する権限を有することを表明し、保証する。
- 乙は、第三者が当該IDを以ってサイト上操作を行った場合は、以下について同意する。
第三者が当該IDを以ってサイト上操作を行った場合は、以下について同意する。
- 当該第三者は乙の代理人であるとみなされること
- 当該第三者の行った一切の操作の効果は自己の行った操作の効果と同一であること
- 当該操作の効果が直接乙本人に帰属し、乙を拘束するものであること
第3条(個別レンタル契約)
- 甲は、重機シェア利用規約に基づき、レンタルしようとする機械設備類(以下、「レンタル対象物件」という。)の名前、数量、レンタル期間、レンタル対象物件の使用場所、レンタル料等の必要な事項を明確にして、サイトのレンタル申込み機能を利用し乙に対し申し込み、乙がこれをサイトの定める方法にて承諾することによって甲乙間のレンタル対象物件に関する個別レンタル契約(以下、「個別レンタル契約」という。)は成立するものとする。
- サイトは甲乙間の個別レンタル契約を成立させるための媒介を提供するが、個別レンタル契約又は本基本約款の当事者ではなく、サイト又はその運営者若しくは所有者は個別レンタル契約にも本基本約款にも拘束されないものとする。
- レンタル対象物件のレンタルは、甲及び乙が、個別レンタル契約及び本基本約款に基づいて行うものとする。個別レンタル契約において本基本約款と異なる事項を定めたときは、個別レンタル契約で定めた事項が本基本約款に優先するものとする。
第4条(レンタル期間)
- レンタル期間は、個別レンタル契約で合意した期間とする。
- レンタル期間にはレンタル対象物件が乙の登録したレンタル対象物件の所在地から離れた日を含むものとする。
- 甲が個別レンタル契約で規定したレンタル期間を短縮した場合でも、甲は当初のレンタル期間に基づいてレンタル料を支払わなければならず、レンタル料は原則として減額されないものとする。
第5条(レンタル料)
- レンタル料とは、個別レンタル契約に定める、レンタル期間に応じた賃料のほか、重機シェア利用規約第9条に規定するサイト利用料(以下「サイト利用料」という。)の総額をいう。レンタル料の内、サイト利用料はサイトの定めた算出基準に基づき自動算出されるものであり、賃料は甲乙の合意のもと、個別レンタル契約に定めた額とする。
- レンタル期間中において、レンタル対象物件を使用しない期間又は使用できない期間があったとしても、事由の如何を問わず、甲は乙に対し、当該期間のレンタル料を支払わなければならない。
- レンタル料は、レンタル対象物件の1日8時間以内の稼働を前提に設定されるものとする。この時間を超えて使用される場合は原則、8時間の稼動につき一日分のレンタル料が生じるものとし、甲乙双方の誠実協議の上、最終金額、支払い方法を決定するものとする。
第6条(レンタル対象物件の引渡し、検収及び免責)
- レンタル対象物件の引渡し場所は、サイトに登録したレンタル対象物件の所在地(以下、「貸主所在地」という)とする。
- 乙は、レンタル期間の開始日に甲にレンタル対象物件を引き渡さなければならない。
- レンタル対象物件の搬出入・運送・積み降ろしなどに伴う事故は、甲が自ら行った場合又は甲が乙以外に依頼した場合は甲の責任とし、乙がこれを行った場合は乙の責任とする。
- 甲は、レンタル対象物件を受領した後直ちに、物件の規格・仕様・性能・機能及び数量等について検査をし、レンタル対象物件に瑕疵がないことを確認する。甲は、レンタル対象物件の不適合・不完全・不足、その他瑕疵等を発見した場合、直ちに乙に連絡する。乙が甲の連絡を受けた場合は、乙の費用と責任においてレンタル対象物件を修理し、又は代替のレンタル対象物件を引渡すが、それができない場合、個別レンタル契約は解除されたものとみなされる。
- 甲及び乙は、レンタル対象物件の引渡しの際に、必ず、相手方の運転免許証等の本人確認資料を目視確認し、当該本人確認資料に記載されている氏名及び住所等が本サービスを通じて開示された相手方の氏名、住所等と一致していることを確認するものとする。さらに、甲は「承認する」メールに記載されている「貸出番号」を乙に伝え、乙はその番号を「本人確認貸出番号入力」画面において甲の本人確認を行う。また、乙は、必要に応じ、甲の免許や関連する許認可・資格の有無その他当該レンタル対象物件を適法に運転する権限があることを確認するよう努力するものとする。
- 本基本約款第7条の規定に加え、下記の場合において、甲及び乙は、何れも引渡しを拒否し、個別レンタル契約を解除することが出来るものとする。
- ①本人確認の結果、合理的な理由をもって相手の本人性に疑いがあると判断した場合
- ②レンタル対象機械の性能、状態につき、認識の不一致があった場合
- ③合理的な理由をもって、相手には、レンタル対象機械を賃貸・使用する上には、通常必要とされる資格・資質・許認可を有していないと判断した場合
- ④上記に準じた他の理由
- 乙は、地震、津波、噴火、台風及び洪水等の自然災害、電力制限、輸送機関事故、交通制限、甲の従業員ないし第三者との紛争又は第三者からの妨害、その他乙の責に帰さない事由により、レンタル対象物件の引渡しが遅滞、あるいは引渡しが不能となった場合、その責を負わない。
- 乙はレンタル対象物件の貸出完了後直ちに、本サイトの指示に従って「貸出機器情報参照‐機器貸出済」ボタンを押し、レンタル対象物件の貸出完了をサイトに通知するものとする。貸主の「機器貸出済」メールを以って、甲が受取確認をサイトに通知できる。
- 甲はレンタル対象物件の検収が完了した後、サイトの指示に従って「予約情報‐機器受取」ボタンを押し、レンタル対象物件の受取確認をサイトに通知するものとする。当該受取確認が行われなかった場合は、甲のレンタル対象物件の使用中、事故により発生したレンタル対象物件の故障・毀損等の損害、また法律上の損害賠償責任に基づいて損害賠償請求権者に対して支払うべき治療費や修理費等について、サイトが一切保証しないものとする。
第7条(キャンセルポリシー)
- 甲は「予約情報‐予約キャンセル」ボタンにより個別契約を解除することができるものとする。その際、以下の条件によりキャンセル料が発生する。
- ①当日 :レンタル料の100%
- ②前日 :レンタル料の80%
- ③2日前:レンタル料の50%
- ④3日前:キャンセル料はなし
- なお、本項の規定に基づき個別レンタル契約が解除された場合は、甲乙何れも相手に対し如何なる賠償請求その他請求権も有しないものとする。
- 前項以外の場合は、本基本約款第19条(契約の解除)に規定する場合を除き、個別レンタル契約を解除してはならないものとする。また、本基本約款第19条(契約の解除)の規定に基づき解除する場合は、サイト利用料はサイトより甲に返還されないものとする。
第8条(担保責任)
- 乙は、甲に対して引渡し時においてレンタル対象物件が正常な性能を備えていることのみを担保し、甲の使用目的への適合性については責任を負わない。なお、引渡し後、直ちにレンタル対象物件の性能の欠陥につき通知がなかった場合、レンタル対象物件は正常な状態で引き渡されたもの推定する。
- レンタル対象物件のレンタルに関し、乙の責に帰すべき事由によって乙が甲に対して損害賠償責任を負う場合、個別レンタル契約におけるレンタル料相当額をその上限とし、現に甲が支出した直接損害に限るものとする。
- レンタル対象物件の不具合等に起因して甲又は第三者に生じた間接損害、特別損害、結果的損害(工事の遅れ、手待ち、得べかりし利益、滅失利益、機会損失等)については、乙はその責を負わない。
第9条(物件の保守・管理、月次点検)
- 甲は、レンタル対象物件の引渡しから返却が完了するまでの間、レンタル対象物件の使用、保管にあたっては善良なる管理者として、レンタル対象物件本来の用法、能力に従って使用し常に正常な状態を維持管理する。
- 甲は、レンタル対象物件の使用前には、必ず取扱方法を確認し、作業開始前には必ず始業点検を行い必要な整備を実施しなければならない。
- レンタル対象物件の保管、維持及び保守に関する費用は、全て甲の負担とする。
- 月次点検及び自主点検などを必要とするレンタル対象物件については、甲の責任と負担でこれを行う。乙がこれを行った場合はそれに要した費用を甲は乙に支払う。
- 甲は、レンタル対象物件の設置、保管、使用によって第三者に損害を与えたときは、自己の責任において解決し、乙は一切の責を負わない。
第10条(物件の検査)
乙は、あらかじめ甲に通知し、レンタル中のレンタル対象物件の使用場所において、その使用方法並びに保管状況を検査することができる。この場合、甲は、積極的に協力しなければならない。
第11条(禁止事項)
- 甲は、レンタル対象物件を第三者に譲渡し又は担保に供するなど、乙の所有権を侵害する行為をしてはならない。
- 甲は、レンタル対象物件の操作・取り扱いを有資格者以外に行わせてはならない。
- 甲は、乙の書面による承諾を得なければ次の各号に定める行為をすることはできない。
- ①レンタル対象物件に新たに装置・部品・付属品等を付着させること、又は既に付着しているものを取り外すこと
- ②レンタル対象物件の改造、あるいは性能・機能を変更すること
- ③レンタル対象物件を本来の用途以外に使用すること
- ④レンタル対象物件を、当初に納入した場所より他へ移動させること
- ⑤個別レンタル契約に基づく賃借権を他に譲渡し、又はレンタル対象物件を第三者に転貸すること
- ⑥レンタル対象物件について、質権・抵当権・譲渡担保権・その他一切の権利を設定すること
- ⑦レンタル対象物件に表示された所有者の表示や標識を抹消、又は取り外すこと
第12条(環境汚染物質下での使用禁止)
- 甲は、放射能、アスベスト等の有害物質、病原体、その他の環境汚染物質等(以下汚染物質等という。)の影響のある環境下でレンタル対象物件を使用しない。ただし、人命に係わる等の緊急事態においては、甲乙協議のうえ、合意した場合は、この限りでない。
- レンタル対象物件に汚染が生じた場合、甲は当該汚染物質等の除去又は廃棄処分を直ちに行うものとし、乙が甲に代わって行うことにより費用が発生した場合は、甲がこれを負担する。
- 汚染されたレンタル対象物件が返還された結果、乙又は第三者の生命、身体及び財産に損害が生じた場合、甲が一切の責任を負わなければならない。
第13条(通知義務)
- 甲及び乙は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その旨を相手方及びサイトに速やかに連絡すると同時に書面でも通知する。
- ①レンタル期間中のレンタル対象物件について盗難・滅失又は毀損が生じたとき
- ②住所を移転したとき
- ③代表者を変更したとき
- ④事業の内容に重要な変更があったとき
- ⑤レンタル期間中のレンタル対象物件につき、第三者から強制執行、その他法律的・事実的侵害があったとき
- レンタル対象物件について第三者が乙の所有権を侵害するおそれがあるときは、甲は自己の責任と負担で、その侵害防止に努めるとともに、直ちにその事情を書面で乙及びサイトに通知する。
第14条(個別レンタル契約期間満了時の措置と物件の返還)
- 甲はレンタル期間満了日(以下、「返却日」という。)に、以下の規定に基づき、返却日当日の14時から18時の間に、レンタル対象物件を貸主所在地まで運搬し、貸主所在地にて乙に引渡し、返還するものとする。
- 返還時のレンタル対象物件の搬出入・運送・積み降ろしなどに伴う事故は、甲が自ら行った場合又は甲が乙以外に依頼した場合は甲の責任とする。
- レンタル対象物件の返還は、甲乙双方の立ち会いのうえ行うこととする。ただし、甲が立ち会うことが出来ない場合、乙の検収に異議を申し立てることができない。
- レンタル対象物件の返還は貸し出し時の状態での返還とする。返還時に事故による毀損、汚損、欠品等が認められる場合、甲及び乙は速やかにその事実をサイトに通知するものとする。返還時の毀損、汚損、欠品等については、通常の消耗に当たるものを除き、甲は原状回復の責任を負うものとする。
- 燃料を使用するレンタル対象物件に関しては、乙は貸出時に燃料を容量の限度まで満たした状態(以下「満タン」という。)で貸し出し、甲は満タンで返還するものとする。レンタル対象物件の燃料が満タンで返還されなかった場合には、甲は、乙の請求に従い、返却日から10日以内に不足する燃料代を乙に直接支払うものとする。不足分の測定方法および単価は乙の取り決めに従うものとする。
- 返還時に毀損、汚損、欠品等の有無を問わず、レンタル対象物件が返還された後、甲及び乙は、それぞれ、速やかに、サイト上の返却完了処理を行うものとする。
- 返却日を超え、又は第19条の規定に従い個別レンタル契約が解除されたにもかかわらず、甲がレンタル対象物件を返還しない場合には、甲は、乙に対して、違約料として、返却日又は個別レンタル契約の解除日(以下「解除日」という。)から甲が乙に対してレンタル対象物件を現実に返還した日までの期間について、1日につき、以下の計算式に基づき算出される額(以下「違約料」という。)を支払うものとする。但し、違約料の支払は、乙による甲に対する損害賠償請求を妨げるものではない。 違約料の額=個別レンタル契約に定める1日あたりのレンタル料×2×延滞日数 ※個別レンタル契約に定める1日あたりのレンタル料 =(賃料+サイト利用料)÷レンタル期間 ※延滞日数 =返却日又は解除日からレンタル対象物件が現実に乙に返還された日までの日数(返却日又は解除日を含まず、乙への返却日を含む。)
第15条(物件についての損害補償)
- 地震、津波、噴火、台風、竜巻及び洪水等の自然災害、その他原因の如何を問わず、甲にレンタル中のレンタル対象物件に損害又は損傷、滅失、盗難等が発生した場合、甲は直ちにその旨を乙及びサイトに通知し、乙及びサイトの指示に従って必要な一切の書類を速やかに乙及びサイトに提出するものとする。この場合、甲はレンタル料の支払義務その他本基本約款に定める義務を免れないものとする。
- レンタル対象物件の損傷に対し、乙が修理を行った場合は、甲はその修理費相当額を乙に支払うものとする。
- レンタル対象物件の滅失、盗難等により乙の所有権を回復する見込みがない場合、又はレンタル対象物件返却時の検収においてレンタル対象物件の損傷が著しく修理不能の場合、又は第19条に基づき個別レンタル契約が解除されたにも係わらず、甲が乙に対してレンタル対象物件を返還しない場合は、甲は乙に対してレンタル対象物件の再調達価格相当額を支払うものとする。
- 前項に規定される乙の損害につき、甲は乙に対し、当該損害額を支払う義務を負うものとする。
- 前各項の規定にかかわらず、甲の責めによるレンタル対象物件の修理若しくは再調達により、乙が当該レンタル対象物件を利用できない場合には、当該修理若しくは再調達に要する期間について、甲は、1日当たり、【前条第7項に規定する個別レンタル契約に定める1日あたりのレンタル料に相当する額】(以下「不稼働補償料」という。)を乙に支払うものとする。但し、不稼働補償料の支払は、乙による甲に対する損害賠償請求を妨げるものではない。
- 個別レンタル契約の終了又は解除にかかわらず、甲がレンタル対象物件を乙に返還しない場合には、甲は、第17条に規定する個人情報の取扱いの規定にかかわらず、乙が関連の協会、団体又は官公庁に報告することができることに同意する。
第16条(反社会的勢力等への対応)
乙は、甲が次の各号のいずれかに該当する場合、契約の拒絶及び解除をすることができる。
- ① 暴力団等反社会的勢力であると判断したとき
- ② 取引に関して脅迫的な言動又は暴力を用いたとき、若しくは乙の信用を毀損し業務を妨害したとき
- ③ 乙の従業員その他の関係者に対し、暴力的要求行為を行い、あるいは不当な負担を要求したとき
第17条(個人情報の登録及び利用の同意)
- 甲又は甲の指定する者は、次の各号のいずれかに該当する場合、甲がサイトに登録した個人情報が、サイトに7年を超えない期間、登録及び利用されることに同意する。
- ① レンタル対象物件使用に関し甲又は甲の指定する者の違反行為により、その結果乙に行政処分が科せられたとき
- ② レンタル対象物件使用に関し甲又は甲の指定する者が度重なる行政処分を受けたとき
- ③ レンタル対象物件使用に関し捜査機関による捜査が開始されたと乙が認識したとき
- ④ レンタル対象物件の不返還があったとき
- ⑤ レンタル料金の不払い及び支払い遅延があったとき
- 前項の情報は、サイトを使ってレンタルを行う同サイトへの登録者によって契約締結の際の審査のために利用される。
第18条(保険)
- 甲は、保険事故が発生したときは、事故の大小に関わらず、法令上の処置をとると共に直ちにその旨を乙及びサイトに通知し、乙の指示に従って必要な一切の書類を速やかに乙及びサイトに提出する。
第19条(契約の解除)
- 乙は、甲が次の各号のいずれかに該当する場合、何らの催告をすることなく個別レンタル契約を解除することができる。
- ① 本基本約款又は個別レンタル契約の条項のいずれかに違反しその違反が重大なとき
- ② レンタル料、修理費、その他乙に対する債務の履行を遅滞したとき
- ③ 公租公課の滞納処分、他の債務について執行保全処分、強制執行、競売その他の公権力の処分を受け、若しくは破産、民事再生、会社更生の手続開始の申立があったとき、又は清算に入る等事実上営業を停止したとき
- ④ レンタル対象物件について必要な保守・管理を行わなかったとき、あるいは法令その他で定められた使用方法に違反しその違反が重大なとき
- ⑤ 解散、死亡若しくは制限能力者、又は住所・居所が不明となったとき
- ⑥ 信用状態が著しく悪化し、又はその恐れがあると認められる客観的な事情が発生したとき
- ⑦ レンタル利用に関して、不正な行為(違法行為又は公序良俗に違反する行為等)があったとき
- 前項の規定に基づき乙が契約を解除した場合、甲は直ちにレンタル対象物件を第14条の規定に従い乙に返還する。
- 甲に第1項の一つに該当する事由が生じた場合、甲は当然に期限の利益を失い、残存する債務がもしあれば直ちに現金で乙に支払う。
第20条(契約解除の措置)
- 甲は、前条により乙からレンタル対象物件の返還請求があった場合、直ちに第14条の規定に従い返還する。
- 甲がレンタル対象物件の即時返還をしない場合、乙はレンタル対象物件の保管場所に立ち入り回収する権利を有する。
- 返還、回収に伴う輸送費その他一切の費用は、甲の負担とする。
- 甲は、返還の際、故意又は過失によりレンタル対象物件を損傷させたと認められる場合、その修理費用を負担する。
- レンタル対象物件の返還は、甲及び乙立会いの下で行い、甲がこれに立会わない場合、乙の検収結果に異議なきものとする。
- 甲は、レンタル対象物件の返還が完了するまで、本基本約款に定められた義務を履行しなければならない。
第21条(中途解約)
- 個別レンタル契約期間中における中途解約は認めない。但し、甲及び乙が別途合意した場合はこの限りではない。
- 前項において解約が認められた場合、甲は直ちに第14条の規定に基づく返還の手続を履行する。
第22条(遅延損害金)
- 甲は、この契約に基づく金銭の支払いを怠ったとき、又は乙が甲のために費用を立替払いした場合の立替金の償還を怠ったときは、甲は、支払うべき金額に対し支払期日の翌日又は立替払日からその完済に至るまで、年14.6%の割合(年365日の日割計算)による遅延損害金を乙に支払う。
第23条(秘密の保持)
甲及び乙は、レンタル契約に伴い知り得た一切の情報を、契約終了後も他に漏らしてはならない。
第24条(専属的合意管轄)
本基本約款及び個別レンタル契約に基づく甲及び乙間の紛争に関しては、乙の本店又は支店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。
第25条(補則)
本基本約款及び個別レンタル契約に定めなき事項については、甲及び乙は誠意をもって協議し解決する。
以上
2021年8月1日制定